浮気の慰謝料は夫婦関係の良し悪しにも左右されます。
先の記事「「浮気の慰謝料と婚姻期間」とも重複しますが、例え籍が入っている状態でも、不仲が原因で別居期間が長かったり、婚姻関係が破綻していると見なされると、慰謝料が取れない場合があります。
浮気の慰謝料=「配偶者の浮気(不貞行為)による精神的苦痛に対する損害賠償」
ですから、一般的には夫婦関係が良好であればあるほど、配偶者の浮気による精神的な苦痛は大きいものだと見なされます。
では、関係が冷え切って、すでに破綻してしまっている夫婦間の場合、どうすればよいのか!?
上記はあくまで法的な側面でのお話です。
調停や裁判を起こす事なく、浮気をしている配偶者や浮気相手と直接話し合いをすれば、すでに破綻していても、慰謝料を取る事は可能なのです。
そのために、浮気の証拠が必要なのは言うまでもありません。
また、浮気の証拠、それにより「離婚をしない」権利を有する事ができるのです。
例えば、相手方に離婚を切り出されていても、浮気の証拠があれば、「有責配偶者はあなたよ!私は離婚しないよ!」と主張する事ができます。
そして、毎月の生活費の一部を貯めて、それを慰謝料代わりにするのも一つの方法です。
ある程度、貯えができたら、離婚へ!
そのような事も可能なのです。